AGREEMENT
建築再生展出展規約
建築再生展出展規約
【出展一般規定】
1. 出展物
(1) 出展物は、展示会の開催主旨、目的にそった品物で、かつ事前に主催者の承認を得た品目とします。
(2) 次の各項目に該当するものは、出展を禁止します。
① 輸入出、販売禁止品、麻薬、その他法禁物
② 引火性、爆発性、または放射性危険物
③ 工場所有権を侵害するか、そのおそれのある物
④ 裸火を所有する物(但し、所轄消防署の許可を受けた場合を除く)
⑤ 主催者の事前の承認を得られなかった物
⑥ 所轄行政庁により指示、勧告のあった物
⑦ その他、関連法令に抵触するおそれがある物および公序良俗に反する物
① 輸入出、販売禁止品、麻薬、その他法禁物
② 引火性、爆発性、または放射性危険物
③ 工場所有権を侵害するか、そのおそれのある物
④ 裸火を所有する物(但し、所轄消防署の許可を受けた場合を除く)
⑤ 主催者の事前の承認を得られなかった物
⑥ 所轄行政庁により指示、勧告のあった物
⑦ その他、関連法令に抵触するおそれがある物および公序良俗に反する物
(3) 主催者は、前項に該当する以外の物でも、展示会の正常な運営に支障をきたすおそれがあると認められる物については、出展前はもとより出展中にあっても、その展示を規制または禁止させていただくことがあります。
(4) 主催者は、出展者が本条(2) (3) により禁止された物、もしくは規制された物を出展していた場合には、出展者に対し、当該出展物の取りやめもしくは当該規制に従うよう通知しますので、通知を受けた出展者は、この通知後即刻に、当該出展物の出展取りやめもしくは規制に従っていただきます。
(5) ①前項において、出展者が主催者の指示に従わない場合、出展者は主催者に対し、違約金として出展小間料の 3 倍に相当する金員を即時に支払うとともに、当該出展者の費用により、当該出展者に代わって当該出展物の撤去その他しかるべき措置を取ることができるものとし、これにつき出展者は主催者に対し、一切の責任追及はできません。
②出展者は前号のことを予め了解の上、本展申し込みをすることとし、将来この点についての異議は一切受け付けられません。
②出展者は前号のことを予め了解の上、本展申し込みをすることとし、将来この点についての異議は一切受け付けられません。
(6) 新アイデアを利用した製品については、展示会会期前 ( 出展前 ) の時点における特許庁への出願をおすすめします。
2. 禁止事項
出展者の次の行為を禁止します。
(1) 本店契約上の出展者としての地位又は権利の全部又は一部につき、その権利を譲渡、売買をなし、または転貸し、あるいは担保に供すること。
(2) 指定された場所以外の展示場建物の内外部または周辺に看板、掲示板、広告標識等を設置または掲出すること。(但し、主催者が事前に承諾した場合はこの限りではありません)
(3) 不潔、悪臭等により他人の迷惑となる物品を搬入すること。
(4) 他の出展者に迷惑となる行為、その他出展小間を含む展示場建物に損害を及ぼすような一切の行為をすること。
(5) その他本展出展規定において禁止された事項。
3. 立ち入り点検
(1) 事務局またはその使用人は、建物の健全、衛生、防犯、防火、救護、その他建物の管理上必要ある時は、予め出展者に通知したうえで出展小間に立ち入り、これを点検し、適宜の措置をとることができるものとします。ただし、非常の場合、主催者が予めこの旨を出展者に通知することができないときは事後の報告をもって足りるものとします。
(2) 前項の場合、出展者は主催者の措置に協力しなければなりません。
4. 契約の解除
主旨者は、出展者が次のいずれかに該当する場合は、出展者に対し何等の勧告なく、本件出展規約を解除することができるものとし、この場合、主催者が損害をこうむったときは、出展者に対してその損害の賠償を請求することができます。
(1) 出展料の全部又は一部を払わない場合
(2) 出展禁止物を出展し、又は出展につき主催者の定める規定に従わない場合
(3) 出展小間を、展示会出展の目的以外に使用した場合
(4) 出展小間を使用しない場合
(5) 解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、破産、和議、会社整理、会社更生の各申立があった場合
(6) 手形、小切手につき不渡処分を受けたとき
(7) 公租公課につき滞納処分を受けたとき
(8) 著しく主催者の信用を失墜する事実があったとき
(9) その他本出展規定およびこれに基づく出展細則に違反した場合
5. 出展規定の変更
主催者は、やむを得ない事情があるとき、本規定並びにその細則を変更することがあり、出展者は予めこれに同意し、変更後の新規規則を遵守することとします。
6. 規定の遵守
出展者および関係者は、本出展規定並びにその出展細則を遵守しなければなりません。
また、本出展規定から生ずる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
7. 展示小間
本展示会は環境保護の観点から施工に伴う産業廃棄物の削減促進のため、システムパネルを導入しています。
システムパネルを使用することにより、従来のベニアパネル等に比べて制約が多いかと思いますが、趣旨をご理解いただきご協力くださいますようお願いします。
(1) 出展小間のレイアウト決定
出展小間のレイアウトは主催者が過去の実績(主催者主催の展示会への出展回数等)、出展物、小間数、実演の有無を総合的に勘案して決定いたします。
出展小間のレイアウトは主催者が過去の実績(主催者主催の展示会への出展回数等)、出展物、小間数、実演の有無を総合的に勘案して決定いたします。
(2) 標準小間
a. 1 小間の面積は 8.82 ㎡(間口 2.97m× 奥行き 2.97m)とし、これを単列または複列に 配列します。(寸法はパネルの芯久の寸法となりますのでご注意ください)。
b. 間仕切りは、原則として事務局側で設置します。(角の小間の場合は通路側の側壁は付きません)
※ 隣接小間のない独立小間の場合は間仕切りは設置せず、区画の表示は白線で行います。
a. 1 小間の面積は 8.82 ㎡(間口 2.97m× 奥行き 2.97m)とし、これを単列または複列に 配列します。(寸法はパネルの芯久の寸法となりますのでご注意ください)。
b. 間仕切りは、原則として事務局側で設置します。(角の小間の場合は通路側の側壁は付きません)
※ 隣接小間のない独立小間の場合は間仕切りは設置せず、区画の表示は白線で行います。
標準小間基本設置
1. 基礎小間に含まれる項目
①後壁 ②側壁 ③小間番号板
(注意)上記以外の装飾は各出展社の負担となります。角の小間の場合は通路側に側壁が付きません。基礎小間はシステムパネルです。
①後壁 ②側壁 ③小間番号板
(注意)上記以外の装飾は各出展社の負担となります。角の小間の場合は通路側に側壁が付きません。基礎小間はシステムパネルです。
2. システムパネルの留意点
① システムパネルはアルミの梁、アルミの支柱、合板ベニア白色塩ビシート仕上げのパネルで構成されています。
② パネル及びアルミ支柱等に釘、画鋲等を打つことは出来ません。
③ パネル及びアルミ支柱等を切断および穴を開けることは出来ません。
④ 接着剤、粘着性の強いテープ、壁紙を貼ることは出来ません。
⑤ システムパネルに出展物、装飾物を直接もたせかけることは出来ません。
⑥ 説明パネル等展示の場合はチェーン &S 管等を使用して簡単に取付けることが出来ます。
⑦ システムパネルはリース品ですので、破損した場合は実費を請求させていただきます。
① システムパネルはアルミの梁、アルミの支柱、合板ベニア白色塩ビシート仕上げのパネルで構成されています。
② パネル及びアルミ支柱等に釘、画鋲等を打つことは出来ません。
③ パネル及びアルミ支柱等を切断および穴を開けることは出来ません。
④ 接着剤、粘着性の強いテープ、壁紙を貼ることは出来ません。
⑤ システムパネルに出展物、装飾物を直接もたせかけることは出来ません。
⑥ 説明パネル等展示の場合はチェーン &S 管等を使用して簡単に取付けることが出来ます。
⑦ システムパネルはリース品ですので、破損した場合は実費を請求させていただきます。
8. 搬入・搬出
詳細が確定次第、追加して公開します。公開内容を遵守して下さい。
9. 実演
詳細が確定次第、追加して公開します。公開内容を遵守して下さい。
10. 出展物の管理
(1) 出展社は、自己の責任と費用において、各出展小間内への出展物の搬出入と出展小間内の出展物の管理をして下さい。
(2) 主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、天変地異その他の不可抗力の原因による場合を含め出展物の損傷その他展示物に関する一切の事故において、その責任を負いません。
(3) 出展物の輸送および展示期間の保護については、「13. 展示期間中の保険の手配」をご参照の上、必要に応じて保険をかけるなど適当な対策をとって下さい。
11. 事故および責任
(1) 出展社は、出展物の搬出入、展示、実演、撤去等に際し、最善の注意を払い、事故防止に努めて下さい。
(2) 主催者は、出展者に対し、出展者の負担で、作業の中止、制限その他の事故防止のために必要な措置をとることを命ずることができます。
(3) 主催者は、自らの責めに帰すべき場合を除き、発生した事故につき一切の責任を負いません。
(4) 出展小間内での展示物、装飾品の転落や落下等による事故につきましては、当該出展社の責任となりますので、安全管理には万全を期して下さい。
12. 装飾・施工上の注意
詳細が確定次第、追加して公開します。公開内容を遵守して下さい。
13. 床工事
詳細が確定次第、追加して公開します。公開内容を遵守して下さい。
14. 重量物等の展示制限
詳細が確定次第、追加して公開します。公開内容を遵守して下さい。
15. 原状回復
出展社が会場内に工作を施した場合及び会場内諸設備を破損した場合は、12月11日 (木) 中に完全に現状回復しなければなりません。
回復が充分でなく、また期間内に回復が行われないため、事務局が代わってこれを実施したときは、その回復に要した費用は当該出展社の負担になります。
16. 諸経費の負担
(1) 電気、電話、給排水施設、招待状(規定配布枚数以上)など必要とする出展社は、別項に規定する申込手続きをとり、所定料金をお支払いください。
(2) 出展物の輸送、搬出入、展示、実演、撤去、その他出展社の行為に属する費用ならびに出展物、出展社、損害賠償等に関する保険料はすべて出展社の負担になります。
17. 小間内の出展者常駐
出展関係者は、展示期間中事務局指定の出展社入門証を着用して、必ず小間内に常駐し、来場者との応対、出展物の管理などにあたって下さい。
また、事務局では昼夜、民間の警備会社と契約して、会場内の一般的な警備を行います。なお、会期中各小間の責任者の方は、自社小間内の安全を確認してお帰り下さい。
また、事務局では昼夜、民間の警備会社と契約して、会場内の一般的な警備を行います。なお、会期中各小間の責任者の方は、自社小間内の安全を確認してお帰り下さい。
18. 写真・ビデオ撮影および模写
(1) 当該関係者の許可なく、出展物の写真・ビデオ撮影、模写、測定、型取り等をすることはできません。
(2) 自社こまを自社スタッフが撮影する場合は来場者の迷惑にならないようにして下さい。特に照明や三脚、ビデオケーブルに注意して下さい。電源は必ず自社小間内から取って下さい。
(3) 報道機関等が撮影する場合、事務局の撮影班および事務局が認めた公的報道機関には「プレスカード」を発行します。この場合には、差し支えのない限り、撮影にご協力下さるようお願い申し上げます。
19. 展示会開催の変更および中止
(1) 主催者は、天変地異その他の不可抗力、その他主催者の責めに期し得ない原因により、会期を変更、または開催を中止することがあります。
(2) 前項の場合、主催者はこれによって生じた出展社、その他の者の損害につき責任を負いません。
20. 出展者による出展の取り消し
(1) 出展社からの出展申し込みの取り消し、解約は、主催者においてこれを了承しない限り、認められません。
(2) 前項につき、主催者が出展社の出展取り消し、解約を了承する場合には、出展者は規定の通りのキャンセル料を支払わなければなりません。
21. 音響装置と音量規制
詳細が確定次第、追加して公開します。公開内容を遵守して下さい。
22. 廃棄物の処理
(1) 展示廃棄物、使用済み資材や小間内・周辺のクズは出展社の責任によりお持ち帰り下さい。特にビニール、プラスチック、金属(カン)、カーペット、ガラス ( ビン )、ゴム、油等の産業廃棄物は処理出来ませんので、各出展社でお持ち帰り下さい。
(2) 放置廃棄物の処理費用については、会期終了後、主催者が出展社に実費を請求しますので、出展者は請求書受領後ただちにお支払い下さい。
23. 音楽著作権について
展示会において、ビデオテープ・レーザーディスク・DVD などによる音楽の使用や、録音、印刷等により音楽を使用する場合は、( 社 ) 日本音楽著作権協会(JASRAC)への事前の使用許可承諾手続きが必要となります。詳細については下記宛にお問い合わせください。
〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング 5F
JASRAC 東京イベント・コンサート支部
TEL:03-5157-1162 FAX:03-3503-5552
〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング 5F
JASRAC 東京イベント・コンサート支部
TEL:03-5157-1162 FAX:03-3503-5552
24. 出展者バッジおよび入門証の配布
会期中、会場内へ入場する際は、事務局発行の「出展社バッジ」が必要となります。搬出入の期間中は、「入門証」を必ず着用して下さい。
25. 本規定等の変更
主催者は、必要に応じて本規定を変更することができるものとします。主催者は、本規定を変更した場合には、出展者に当該変更内容、変更後の規定の効力発生時期を通知するものとします。
【オンライン出展規約】
建築再生展事務局(以下「主催者」といいます。)は、主催者が運営する建築再生展オンライン(以下「本展示会」といいます。)にて提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について、以下のとおり、建築再生展オンライン出展規約を定めます。
本展示会の出展者は、本出展規約(以下「本規約」といいます。)に定められた条件に従って出展を行うものとします。
第1条 適用
1.
本規約は、本展示会への出展手続、本展示会の提供条件、本サービスの内容及び本展示会の利用に関する主催者と出展者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、出展者と主催者との間の本展示会の利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.
主催者が別途定める出展者マニュアル及び主催者ウェブサイト上で掲載する本展示会利用に関するルール(以下「利用ルール」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.
本展示会及び本サービスを利用する場合、出展者は本規約及び主催者所定のプライバシーポリシーへの同意が必要です。
4.
本規約の内容と、出展者マニュアル、利用ルールその他の本規約外における本展示会の説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
5.
主催者は業務を円滑に実行するために、必要に応じて、本規約、出展者マニュアル、利用ルール、各種規則等、オンライン出展ブース(以下「出展ブース」といいます。)の内容及び仕様並びにアドレス(https://rrshow.jp/)等について追加、変更し、掲載を停止し、又は削除することがあります。
また、この出展規定に記載がない事項について、新たに取り決め、各種の追加や変更を行うことができます。そのような、内容の追加、変更、掲載の停止又は削除が原因で出展者及び第三者に生じた損害については、主催者は一切の責任を負いません。
6.
出展ブースの仕様、配置及び出展者へ割り当てられる出展ブースの位置は主催者が決定するものとします。
7.
出展は基本的に展示会会期開始から1年と定め、展示会終了後も情報の公開と運営を続けていくことを基本とします。
第2条 定義
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「オンライン出展契約」とは、本規約に基づき主催者と出展者の間で締結する、本展示会の利用契約を意味します。
(2)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(3)「投稿データ」とは、出展者が本展示会及び本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツ並びに出展ブースのリンク先のデータ(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)を意味します。
(4)「主催者ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://rrshow.jp/」である、主催者が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、主催者のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(5)「出展者」とは、第3条(出展申込み方法と契約成立条件)及び第6条に基づいて主催者との間にオンライン展示会利用契約を締結し、本展示会の利用者としての登録がなされた者(個人又は法人、国、地方自治体等)を意味します。
(6)「本展示会」とは、主催者が提供する建築再生展オンラインという名称の本展示会(理由の如何を問わず本展示会の名称又は内容が変更された場合は、当該変更後の本展示会を含みます)を意味します。
(7)「出展ブース」とは、出展者が本サービスを利用してデータの掲出等を行うウェブサイトであり、その内容、仕様及び使用方法について、「https://rrshow.jp/」及び出展者マニュアルに掲載されたものを意味します。
第3条 出展申込み方法と契約成立条件
1. 出展申込者は、主催者が運営する公式ウェブサイト(https://rrshow.jp/)上の「オンライン出展予約申込書」フォームよりお申し込みください。なお、申込者は、出展予約申込み会社・団体において当該業務の職務権限を有する方であるものとします。
2.
主催者は、「オンライン出展予約申込書」を受領した後、記載事項を確認し支障がないと判断した後、出展可否における審査(審査内容は開示致しません)を実施します。審査通過時に、受入の旨を出展申込者の届け出たアドレスにメールにて通知するものとします。なお、主催者が出展申込者に対し受入の旨を通知するメールを発信した日に「出展予約」が成立します。
3.
主催者は、審査(審査内容は開示いたしません)の結果、本展示会の開催趣旨に適さないと判断した場合には、独自の判断で出展申込みをお断りすることがあります。判断の内容やお断りの理由等については開示しません。
4.
二つ以上の会社・団体が共同で出展を申込む場合は、代表となるそのうちの一つの会社・団体(以下「代表出展者」といいます。)が申込みを行い、共同出展者の名称・連絡先等については別途主催者へ通知するものとします。なお、主催者からの連絡、資料などの送付は、代表出展者に対してのみ行うものとします。詳細は事務局にお問い合わせください。
第4条 登録内容の規定と変更について
1.
出展者は、登録事項に変更があった場合、主催者の定める方法により当該変更事項を遅滞なく主催者に通知するものとします。なお、登録事項その他出展者の提出した情報に事実と異なるものがあることが判明した場合、主催者は自ら出展者の登録事項等の修正を行うことができます。
2.
全ての出展者は本規約、「出展者マニュアル」及び利用ルールに同意し遵守しなければなりません。これらは今後、変更・修正の可能性がございます。最新版は、出展申し込み時に公式ウェブサイトをご確認ください。
主催者:建築再生展事務局 Email:rrshow@refo.co.jp
主催者:建築再生展事務局 Email:rrshow@refo.co.jp
3.
投稿データの内容が本規約に違反する場合、出展ブース上の当該データは削除され、当該違反するデータ、サイトへの出展ブースのリンクは切断されます。
4.
出展ブースに出展するデータ等は、主催者より通知される期間内に提出を完了させてください。指定された期限までに提出されないものは出展者の費用負担で主催者により展示を拒否するものとします。なお、出展データの展示及び削除については上記以外に「出展者マニュアル」の規定に従わなければなりません。
第5条 パスワード及びユーザーIDの管理
1.
出展者は、自己の責任において、本展示会に関するパスワード及びユーザーIDを適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2.
パスワード又はユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は出展者が負うものとし、主催者は一切の責任を負いません。
第6条 料金及び支払方法
1.第3条に基づき「出展予約」が成立した場合、出展申込者は、主催者が発行する請求書で指定する方法により、所定の出展料金を支払うものとします。日本国内からの振込の場合、振込手数料等、送金に要する費用は全額、出展申込者の負担とします。
2.
出展申込者により支払が行われた場合、主催者指定口座への着金をもって「オンライン出展契約」が成立し、後日、出展申込者にユーザーID及びパスワードが発行されます。本サービスは、ユーザーID及びパスワードを受け取った後、利用可能となります。
3.
出展申込者が上記1項の通り支払を行わない場合、主催者は、支払期限日の経過をもって当該「出展予約」が解約されたものとみなすことができます。
第7条 禁止事項
出展者は、本展示会の利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると主催者が判断する行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(2)
主催者、本展示会の他の利用者又はその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4)
主催者、本展示会の他の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(5)
本展示会を通じ、以下のいずれかに該当し、又は該当すると主催者が判断する情報、投稿データを主催者、展示ブース又は本展示会の他の利用者に送信すること
◦過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
◦コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
◦主催者、本展示会の他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
◦他人に不快感を与える表現を含む情報
◦面識のない異性との出会いを目的とした情報
◦過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
◦コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
◦主催者、本展示会の他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
◦他人に不快感を与える表現を含む情報
◦面識のない異性との出会いを目的とした情報
(6) 本展示会のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(7) 本展示会の運営を妨害するおそれのある行為
(8)
主催者のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
(9) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(10) その他、主催者が不適切と判断する行為
第8条 本展示会の停止等
1.
主催者は、以下のいずれかに該当する場合には、出展者に事前に通知することなく、本展示会及び本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1)
本展示会に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)
地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本展示会の運営をすることができなくなった場合
(4)
投稿されたコンテンツにつき、第三者の知的財産権その他の権利を侵害している旨の申立てがなされるなど、第三者の権利侵害のおそれがあると主催者が判断した場合
(5) その他、主催者が停止又は中断を必要と判断した場合
2.
主催者は、本条に基づき主催者が行った措置に基づき出展者に生じた損害について一切の責任を負わず、出展費用などの返金は一切行いません。
第9条 権利帰属
1.主催者ウェブサイト及び本展示会に関する知的財産権は全て主催者又は主催者にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本展示会の利用許諾は、主催者ウェブサイト又は本展示会に関する主催者又は主催者にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2.
出展者は、投稿データについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、主催者に対し表明し、保証するものとします。
3.
出展者は、主催者及び主催者から権利を承継し、又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
4.
投稿データに関する、第三者の知的財産権その他の権利の侵害に関するあらゆる紛争については、すべて出展者が自らの責任と費用負担において解決するものとし、主催者は当該侵害について一切の責任を負いません。かかる紛争に関連し、主催者において損害が発生した場合、出展者は主催者に生じたあらゆる損害
(合理的な弁護士費用も含む)を賠償するものとします。
第10条 出展契約の解約等と解約料
1.
「出展契約」成立後は、出展者の希望による「出展契約」の解約・出展ブース数の削減は原則として認められないものとします。
2.
前項にかかわらず、出展者がやむを得ない理由により「出展契約」の解約・出展ブース数の削減を希望する場合には、主催者に対し、その理由などを明記した書状又はEメールによる解約申込通知又は出展ブース数の削減申込通知を送付するものとします。主催者が「出展契約」の解約又は出展ブース数の削減を承諾する場合は、出展者が、解約又は出展ブース数削減の申出日から本展示会開催初日までの期間に応じた下記の解約料又は一部解約料(以下まとめて「解約料」といいます。)を主催者が定めた日までに主催者に支払うことを条件として、「出展契約」又はその一部を解約することができるものとします。
①「出展契約」成立後、出展ブースの一部又は全てを解約する場合、支払の有無にかかわらず申出日が本展示会開催初日の30日前以降の場合は出展料金の100%を解約料として申し受けます。また、申出日から本展示会開催初日の間が31日以上59日までは出展料金の80%、60日以上前は出展料金の60%を解約料として申し受けます。
②
出展者が出展契約成立により受けられるサービスの一部またはすべてを使用しなかった場合でも、出展料金の割引や返金はありません。ただし、天災地変等不可抗力によりウェブサイトが利用できなくなった場合ではこの限りではございません。
③
前号に基づき出展者が解約通知を行った時点、又は出展者が出展を取り消したものとみなされた時点で、出展者が既に主催者に対して出展料金の全部又は一部の支払を行っている場合には、前号に定める解約料は、当該支払済みの出展料金から充当されるものとし、充当後、残金がある場合は、主催者の定めた方法及び期日に従い主催者から出展者に返金されるものとします。
第11条 解除
1.
出展者が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は、何らの通知・催告なしに、また、出展者に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに「出展契約」を解除できるものとします。
①
所有物件又は権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立又は租税公課の滞納処分等を受けたとき。ただし、第三債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く
② 支払停止があったとき、支払不能に陥ったとき
③ 監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
④
出展者又は展示を予定している展示物が、本展示会の開催目的や出展対象に適さないと主催者が判断したとき、その他出展者の社会的信用に関わる民事上、刑事上又は行政法上の問題が懸念され、違法又は不当な行為、犯罪行為その他が行われた又はその恐れがあると認められることから、出展者が本展示会に出展を行うことが社会的に妥当性を欠くと主催者が判断したとき
⑤
前各号の場合のほか、出展者が本規約の全部若しくは一部、又は「出展マニュアル」等に違背し、主催者からの催告にもかかわらず、主催者が定める相当期間内に当該瑕疵が治癒されないとき
2.本条に基づき主催者が「出展契約」を解除した場合、主催者は、前条の定めによる解約料及びその他の損害の賠償を、出展者に請求することを妨げられないものとします。
第12条 本展示会・サイト公開内容の変更、終了
1.
主催者は、主催者の都合により、本展示会の内容を変更し、又は提供を終了することができます。またサイトそのものを主催者が終了する場合、主催者は出展者に本展示会終了日の7日以上前に通知します。
2.
主催者は、本条に基づき主催者が行った措置に基づき出展者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第13条 本展示会終了時における投稿データの取り扱い
主催者は、本展示会終了時に展示ブース上の投稿データを全て消去します。
第14条 保証の否認及び免責
1.
主催者は、本展示会が出展者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、出展者による本展示会の利用が出展者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
2.
主催者は、主催者による本展示会の提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、出展者が本展示会に送信した投稿データ、メッセージ又は情報の削除又は消失、出展者の登録の抹消、本展示会の利用による登録データの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本展示会に関して出展者が被った損害(以下「ユーザー損害」といいます。)につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
3.
何らかの理由により主催者が責任を負う場合であっても、主催者は、ユーザー損害につき、過去3ヶ月間に出展者が主催者に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
4.
本展示会又は主催者ウェブサイトに関連して出展者と他の出展者又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、主催者は一切責任を負いません。
第15条 秘密保持
出展者は、本展示会に関連して主催者が出展者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、主催者の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第16条 利用者情報の取扱い
1.
主催者による出展者の利用者情報の取扱いについては、別途主催者プライバシーポリシー(https://rrshow.jp/privacy/)の定めによるものとし、出展者はこのプライバシーポリシーに従って主催者が出展者の利用者情報を取扱うことについて同意するものとします。
2.
主催者は、出展者が主催者に提供した情報、データ等を、個人を特定することができない形での統計的な情報として、主催者の裁量で、利用及び公開することができるものとし、出展者はこれに異議を唱えないものとします。
第17条 本規約等の変更
主催者は、必要に応じて本規約を変更することができるものとします。主催者は、本規約を変更した場合には、出展者に当該変更内容、変更後の規約の効力発生時期を通知するものとします。
第18条 連絡/通知
本展示会に関する出展者から主催者への問い合わせその他に対する主催者から出展者への連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他主催者から出展者に対する連絡又は通知は、主催者の定める方法で、出展予約申込時に出展者代表者が登録したメールアドレス宛に行うものとします。
第19条 本展示会利用契約上の地位の譲渡等
1.
出展者は、主催者の書面による事前の承諾なく、出展契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第20条 準拠法及び合意管轄
本規約及び「出展契約」は日本国の法律に準拠するものとし、これらに基づく訴訟については、主催者の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。